働き方改革で何がかわるのか!?

平成31年4月施行の法改正は、「働き方改革」と呼ばれる内容となっています。

何が変わるのか、よく分からない人のために、5回シリーズで解説します!

働き方改革で何が変わるの?(1) <年次有給休暇編>

2019年4月から、年次有給休暇の時季指定義務等がスタートします!

これは、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日について使用者が時季を指定して取得させることが義務とされたものです。

今すぐやるべき、3つの事とは?

(1)自社の年次有給休暇の付与ルールを確認する

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
会社によって基準日は異なりますので、就業規則を確認するなど自社のルールを再度確認しましょう!

 

(2)年次有給休暇管理簿を作成する

今回の改正により、年次有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明らかにした書類=年次有給管理簿 の作成が義務付けられました。
あいまいな管理体制になっている会社は管理方法を見直すことが必要です!

年次有給休暇管理簿_厚生労働省版(201902月)

(3)年次有給休暇をとりやすい環境を目指す

労働者が自ら申し出て取得した日数や計画的付与で取得した日数は時季指定の5日から控除できます。
休暇をとりやすいように業務内容の洗い出しをして、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備していくようにしましょう!