事業主のみなさん、働き方改革 関連法って知ってますか?

平成31年(2019)4月から施行される「働き方改革 関連法」ですが、どのようなものなのか皆さんご存知ですか?

東京商工会議所発行の「News & Opinions」(平成31年2月20日版)から、準備状況等の調査に関する内容をお伝えします。

働き方改革関連法って知ってる?

東京商工会議所および日本商工会議所が取りまとめた「働き方改革関連法への準備状況などに関する調査」によると内容を知らないと回答した割合は以下の通りでした。

「時間外労働の上限規制」・・・39.3%

「年次有給休暇の取得義務化」・・・24.3%

「同一労働同一賃金」・・・・47.3%

これらの割合は、従業員規模が小さくなるにつれて認知度は低下する傾向でした。

守れなかった場合に、罰則ってあるの?

「年次有給休暇の取得義務(時季指定)」の場合、法改正で、会社は年間で最低5日、労働者に年次有給休暇を取得させることが義務づけられますが、取得させなかった場合は罰則の対象となります。
罰則の内容は「30万円以下の罰金」

他にも「時間外労働の上限規制」の場合は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。

働き方改革関連法での対応に伴う課題は?

「時間外労働の上限規制」や「年次有給休暇の取得義務化」に対応するには、現状として人手不足業務の繁閑に関する項目が上位を占めていました。

「同一労働同一賃金」では、増加した人件費を価格に転嫁できないことや、この制度の内容が分かりづらいといった声も多く上がりました。

働き方改革関連法と法改正のスケジュール

中小企業の経営者へのサポートが大切!

上記の状況から、多様な人材の活用推進など人手不足対策や労働時間管理に関するアドバイスなど、各制度に対する丁寧な周知やサポートが必要である現状が見えてきます。

リバティマインド社労士事務所では、会社の現状を踏まえて、働き方改革関連法対策をお手伝いしております。

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