働き方改革で何がかわるのか!?
平成31年4月施行の法改正は、「働き方改革」と呼ばれる内容となっています。
何が変わるのか、よく分からない人のために、5回シリーズで解説します!
働き方改革で何が変わるの?(2) <労働時間の把握義務編>
2019年4月から、管理職も含めた「労働時間の客観的な把握」が企業に義務付けされます!
これまでも、労働時間を把握することについては、労働基準法に基づく通達において「使用者の責務」として規定されていましたが、「使用者の義務」として労働安全衛生法の改正によって義務化されました。
労働基準法上で出されていた労働時間把握義務の通達は、時間外・休日労働の割増賃金がきちんと支払われることを目的としていました。
このため、時間外・休日労働の割増賃金支払義務対象外であった管理者には、把握義務が及ばないことになります。
今回は、健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理官当社も含めて、すべての労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けされました。
労働時間把握の客観的な方法とは?
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録するための労働時間把握の方法としては、原則として次のいずれかの方法によります。
(ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
(イ) タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
厚生労働省から、使用者のためのガイドラインが公表されていますので、気になる方はチェックしてみてください!!
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2019年1月20日)
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