平成31年4月1日から、「働き方改革関連法」が施行されています。
中小企業では年次有給休暇取得の義務化が始まり、大企業では罰則付きの時間外労働の上限規制も併せてスタートしています。

特に中小企業が押さえておきたい重要なポイント

ポイント1 時間外労働の上限規制

大企業:平成31年4月施行済み・中小企業:2020年4月施行

①時間外労働および休日労働について、原則月45時間年360時間まで
②特別な事情がある場合(労使の合意が必要)
 ●年720時間以内
 ●複数月(2~6カ月)平均80時間以内 ← 休日労働含む
 ●月100時間未満 ← 休日労働含む
 ※原則である月45時間を超えることができるのは、年間6カ月まで

時間外労働の上限規制

ポイント2 年次有給休暇の確実な取得

(大企業・中小企業とも:本年4月施行)
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、
年間5日の有給休暇を確実に取得させる必要があります。
※労働者が申請しない場合でも時季を指定して取得させる義務があります
※管理職は、パート労働者でも年10日以上の年休取得者は対象です
※会社が独自に設定すっる夏季休暇などを特別休暇としている場合は対象外です

ポイント3 正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止

(大企業:2020年4月施行・中小企業:2021年4月施行)
同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム、有期雇用労働者)との間で、基本給や賞与など個々の待遇ごとに不合理な待遇差を設けることは禁止されます。
また、使用者は労働者に対して、待遇差に関する説明義務が創設されます。
 待遇差禁止

働き方改革で使える!雇用に関する助成金

その1 時間外労働等改善助成金

時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業に対し、出退勤管理のソフトウェア導入、専門家によるコンサルティング、生産性の向上に資する設備・機器等の導入を経費補助します。
①時間外労働上限設定コース
 助成額:1企業あたり上限200万円補助率3/4
     ※労働時間数短縮の達成状況に応じて異なる
 締切:11月29日(金)

②勤務間インターバル導入コース
 助成額:40~100万円補助率3/4
     ※成果目標達成状況に応じて異なる
 締切:11月15日(金)

その2 キャリアアップ助成金

正社員化コース
 非正規労働者を正社員化した場合などに女性
 助成額:有期→正規 57万円、有期→無期28万5千円
     無期→正規28万5千円
     (いずれも一人あたりの金額)

賃金規程等共通化コース
 正規雇用労働者と共通の職務などに応じた賃金規定を新たに作成し、適用した場合に助成
 助成額:57万円

諸手当制度共通化コース
 正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
 助成額:38万円

その他にも企業の取組み応じた内容によって、使える助成金もあります!

リバティマインド社労士事務所では、働き方改革関連法に関する労働整備を助成金提案を併せてサポートしています。
ご興味のある経営者・人事労務担当者は、この機会に、ぜひ、ご相談ください。