1月14日、厚生労働省ホームページに「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定」( 令和2年1月14日公表版)が掲載されました。

全13条から成り、次のような構成となっています。

●第1条 対象となる派遣労働者の範囲
●第2条 賃金の構成
●第3条~第8条 賃金の決定方法
●第9条 賃金の決定に当たっての評価
●第10条 賃金以外の待遇
●第11条 教育訓練
●第12条 その他
●第13条 有効期間
●別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与の関係)
●別表2 対象従業員の基本給及び賞与の額
●別表3 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(退職手当の関係)
●別表4 対象従業員の退職手当の額

 

規定例には、
一の労使協定で複数の職種を記載する場合の記載例
賃金額を同種の業務に従事する一般の労働者の額を独自統計を用いて定める場合の記載例
複数の地域指数を使い分ける場合の記載例
徒歩圏内で通勤する派遣労働者には通勤手当を不支給とする場合の記載例
といった複数のパターンを示しているものもあります。

(厚生労働省 「派遣労働者の同一労働同一賃金について」サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html